中小企業・個人事業主のための商標登録案内



商標登録の実績例

 当所は、長年の顧客との信頼関係により、例えば、以下の著名な商標登録を取り扱っております。

 安心して当所に商標登録出願をご依頼ください。

商標登録 第3345687号 他多数

ハロッズ リミテッド 様

商標登録 第4832490号 他多数

シンプソン・パフォーマンス・プロダクツ・インコーポレイテッド 様

商標登録 第4946413号 他多数

オータムペーパー リミテッド 様



担当弁理士からの挨拶

 

弁理士 風早 宏基 Hiroki KAZAHAYA

【経歴】

 灘中学校、灘高等学校 卒業(新67回生)

 京都大学 理学部 理学科 卒業

 京都大学大学院 理学研究科 化学専攻 修士課程 修了

 非鉄金属メーカー(東証プライム上場)にて研究開発・知的財産業務に従事

 現在、特許事務所で国内外の特許出願・商標出願などを担当

【所属】

 日本弁理士会

 日本弁理士会 関西会  知財コンサルティング委員会

 AIPPI(日本国際知的財産保護協会)

 関西特許研究会

 近年、商標登録出願において、低価格を前面に打ち出したサービスが増加しています。一見すると低コストのようですが、料金体系をよく吟味すると、区分数が増えるたびに代理人手数料が過度に上昇していたり、特許庁費用を含めた全額返金保証を謳いながらも適用条件が非常に厳しく、実質的に返金が困難であったりするケースが少なくありません。こうした仕組みは、ユーザーフレンドリーではなく、トラブルの原因にもなり得ます。

 

 当サービスでは、そのような不合理な料金設定は行いません。サービス内容に見合った適正かつ低価格な手数料を設定しています。また、誤解を招きやすい「全額返金保証」を設けていません(もちろん、登録に至らなかった場合は、登録料・登録時報酬を返金いたします)。お客様にご依頼いただいたということは、当所に信頼を寄せていただいた結果であり、その信頼に対して誠実に応えることこそが弁理士としての責務であると考えているからです。

 

 また、商標登録出願は、権利範囲に直結する重要な記載事項が多く、出願・登録までの手続の流れも複雑でわかりにくいものです。お客様に内容を十分にご理解していただいたうえで、手続を迅速かつ確実に進めるために、当サービスでは、お客様への分かりやすい説明迅速なレスポンスを徹底しています。

 

 さらに、当サービスは、Webを経由して手続を完結できるよう設計し、お客様への負担を最小限に抑えていますが、品質については一切妥協することはありません。弁理士である私が中心となって案件を担当したうえで、私を含めた3名の弁理士が出願を代理し、その全員が提出する全ての書類についてチェックを行う体制を整えています。これは、商標登録出願の品質向上・維持、そして手続の安全性を確保するための、当サービスの重要な取り組みの一つです。

 

 お客様の大切なブランドを守るために、私たちは「適正な価格」「誠実な対応」「妥協のない品質」を基本方針として業務に取り組みます。 お客様に安心してご依頼いただけるよう、今後も透明性の高いサービスと確かな専門性で、商標登録を真摯にサポートする所存です。

 

担当弁理士 風早 宏基 


商標登録のための費用

  • 10年の登録料の場合でも、当所費用(出願時報酬・登録時報酬)は上記と同じですが、特許庁費用は増加します。
  • 中間処理(拒絶理由の対応費用)は、原則として無料で行っております。
    ただし、拒絶査定不服審判などの審判を請求する場合は、別途費用がかかります。

オプション費用

  • 早期審査
     商標をすでに使用(又はその準備)しており、早期に商標登録を取得したい場合、「早期審査に関する事情説明書」を提出することにより、通常の審査では約6か月以上かかるところを約2か月で結果を出すことができます。
     この書類の作成・提出費用は、22,000 円(税込)です。

  • 紙媒体での商標登録証
     商標登録証は、昔は紙で発行されていましたが、現在は電子的な出力でのみ発行されます。しかし、紙媒体での商標登録証を希望されるお客様は多くいらっしゃいます。そこで、当所では、紙媒体の商標登録証を取得するサービスを提供しております。

     紙媒体の商標登録証は、再交付という形で特許庁に申請することによって取得することができます。この場合の費用は、郵送費込みで10,000円(税込)(特許庁費用 4,600円含む)です。

  • 不使用取消審判
     拒絶理由通知で引用された先行商標に使用の気配がない場合、不使用取消審判の請求によって先行商標の登録を取り消すことで先行商標による拒絶を回避することができます。
     不使用取消審判の請求費用は、特許庁費用 55,000 円~、当所費用 55,000 円(税込)~になります。

商標登録までの流れ

1.お問い合わせ

   お問い合わせ時に、少なくとも
  ・お客様の氏名または会社名・住所

  ・お客様の連絡先(Emailアドレス、TELなど)

  ・登録したい商標(文字またはロゴ)
  ・その商標を使用したい商品・サービスの説明
  をご連絡ください。

   このとき、商標を使用する商品の写真や、商標の電子データ、ホームページのURLを一緒にいただけますと、スムーズに出願を進めることができます。

 もちろん、相談ベースのお問い合わせでも構いません。

2.商標調査、お見積り

  いただいた情報に基づいて、

  1.指定商品・役務、区分の決定

  2.識別性調査(商標法第3条第1項)

  3.類似商標調査

  を行います。

  調査結果とともに、出願内容の草案とお見積書をメールにて送付いたします。
 なお、お見積書の費用は、出願から登録までの全ての費用を一括でいただくように記載しています。

3.出願

 送付した出願内容とお見積書の費用に納得していただければ、当所へのご入金(振込)をお願いします。

 ご入金が確認でき次第、速やかに商標登録出願を行います。

 出願完了後、関連書類をメールにて送付いたします。

 出願の審査結果は、通常、出願日から6か月ほどで出ます。

4.登録査定

  登録査定が出ると、登録料の納付を速やかに行います。

  納付完了後、商標登録証を含めた関連書類をメールにて送付いたします。

  これにて、商標登録は完了です。 

 

  なお、もし登録査定に至らなかった場合は、あらかじめいただいていた登録料・登録時報酬を返金いたします。


商標登録更新のための費用

  登録が完了した商標登録は、登録日から5年または10年有効で、更新手続により半永久的に維持することが可能です。

  更新のための当所費用は、区分数・期間(5年または10年)に関わらず、11,000 円(税込)です。

   また、別途、特許庁費用が区分数・期間(5年または10年)に応じて必要です。


  更新をご依頼いただけた場合は、次回更新期限の6か月前の案内をサービスさせていただきます。

 

  また、同時に複数件でご依頼いただける場合は、ボリュームディスカウントありますので、ご相談ください。

  なお、当所費用の他、特許庁費用が、更新1件あたり必要となります。


商標登録の期限管理サービス

 商標登録の有効期間は5年間または10年間であり、更新手続を行うことで半永久的に維持することができます。ただし、特許庁から更新期限に関する通知は一切ありません。 そのため、更新期限を忘れないよう、ご自身で確実に管理する必要があります。

 しかし、商標権者がかなり先の更新期限を管理することは、極めて難しいのが現状です。

 特に、複数の商標登録をお持ちの場合、それぞれの登録ごとに異なる更新期限が設定されているため、すべての商標について更新時期を管理することは大きな負担となります。

 そこで、当サービスでは、お客様の負担を軽減するため、商標登録の期限管理サービス低価格で提供しております。 更新期限を確実に把握していただけるよう、更新期限の6か月前・1か月前のタイミングで更新案内をお送りします。

 また、同時に複数件で期限管理をご依頼いただける場合は、ボリュームディスカウントありますので、ご相談ください。