商標登録の案内

  TMissionは、低価格で簡単に商標登録を得るためのサービスを提供しています。

  専門的な知識がなくても、当所の弁理士がご希望の商標の登録を得るようにご案内しますので、安心してご依頼ください。

「このブランド名は登録できる?」「他社の商標と似ていない?」そんな疑問にも弁理士が直接お答えします。

✅相談無料 ✅全国オンライン対応 ✅弁理士が直接対応 ✅登録可能性を事前調査

商標 商標登録 商標出願 相談無料 無料

 

 

このような悩みはありませんか?

 ・新しく考えた商品名やサービス名を安心して使いたい

 ・古くから使っているブランド名を他社に使われたくない

 ・商標登録が必要かどうかわからない

 ・区分の選び方がわからない

 ・自分で出願するのは不安

それらの悩みを弁理士が一つひとつ丁寧にサポートします。

 

TMission商標サービスが選ばれる理由

①弁理士が最初から最後まで直接対応

事務スタッフ任せではなく、弁理士が最初のご相談から登録まで責任を持って対応します。

②出願前に登録可能性をしっかり調査

登録できる可能性だけでなく、リスクや代替案についてもご説明します。

③全国どこからでもご相談可能

メール・電話だけを利用してご依頼できます。

④わかりやすい料金体系

事前に費用をご説明し、ご納得いただいてから手続きを進めます。

⑤登録後もサポート

登録の更新やその期限管理についても継続してサポートできます。

 

商標登録をおすすめする理由

商標登録はお客様のブランドを守るための大事な権利です。

もし登録しないまま事業を続けると、

・他社に先に登録されてしまう

・商品名の変更が必要になる

・広告やホームページを作り直す

・ブランド価値が失われる

というリスクがあります。

消費者を引き付けるようなブランドに育った場合、商標登録は極めて重要です。

ぜひ、この機会に商標登録をご検討ください。

ブランドを守る第一歩は、ご相談から始まります。



商標登録の実績例

 当サービスの運営元である大阪所在のユニバーサル特許事務所は、長年の顧客との信頼関係により、例えば、以下の著名な企業の商標登録を取り扱っております。

 当サービスは、ユニバーサル特許事務所の管理下にありますので、安心して商標登録出願をご依頼ください。
 なお、当サービスでは、低価格で簡単に日本の商標登録を得たい方を主な対象としていますが、国内商標を外国にも権利として展開したい方については、ユニバーサル特許事務所の本部と共に進めますので、ご相談ください。

商標登録 第3345687号 他多数

ハロッズ リミテッド 様

商標登録 第4832490号 他多数

シンプソン・パフォーマンス・プロダクツ・インコーポレイテッド 様

商標登録 第4946413号 他多数

オータムペーパー リミテッド 様



担当弁理士からのあいさつ

 

弁理士 風早 宏基 Hiroki KAZAHAYA

【経歴】

 灘中学校、灘高等学校 卒業(新67回生)

 京都大学 理学部 理学科 卒業

 京都大学大学院 理学研究科 化学専攻 修士課程 修了

 非鉄金属メーカー(東証プライム上場)にて研究開発・知的財産業務に従事

 現在、ユニバーサル特許事務所で国内外の特許出願・商標出願などを担当

【所属】

 日本弁理士会(登録番号 23561)

 日本弁理士会 関西会  知財コンサルティング委員会

 AIPPI(日本国際知的財産保護協会)

 関西特許研究会

 はじめまして。 

 

 TMission商標登録サービスをご覧いただきありがとうございます。

 

 私は、お客様の大事なブランドを確実に商標登録することをサポートしています。

 

 商標登録は、一度登録されれば、長く事業を支える財産になります。

 

 登録を確実にするためには、出願前の調査や区分選定を丁寧に行う必要があります。

 

 このような作業は、お客様にとって大変わずらわしいと思います。

 

 本サービスでは、弁理士が最適なご提案を行い、お客様に負担を与えることなく、確実に登録が得られるようにしています。

 

 商標登録が初めての方も、お気軽にご相談ください。

 

 

担当弁理士 風早 宏基 


商標登録のための費用

  • 上記の費用は、5年の登録の場合ですが、10年の登録料の場合でも、当所費用(出願時報酬・登録時報酬)は同じです。ただし、特許庁費用は増加します。
  • 中間処理(拒絶理由の対応費用)について、指定商品(役務)の削除・変更に関する補正書、意見書の提出は、無料で行っております。それ以外の意見書の提出は、33,000 円(税込)です。
    また、拒絶査定不服審判などの審判を請求する場合は、別途費用がかかります。
  • 上記の費用は、一般的な文字または図形商標の場合ですが、特殊な形態の商標の場合は、別途、追加料金が必要です。

オプション費用

  • 新しいタイプの商標の出願
     当サービスでは、立体商標、音商標、動き商標、位置商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標の出願、登録を行うことができます。ご依頼の場合は、取得したい商標の立体、音、動き、位置、ホログラム、色彩について具体的なデータ及び説明の提供をお願いします。
     この場合の追加料金は、55,000 円(税込)です。
  • 早期審査
     お客様が商標をすでに使用(又はその準備)しており、早期に商標登録を取得したい場合、「早期審査に関する事情説明書」を提出することにより、通常の審査では約6か月以上かかるところを約2か月で結果を出すことができます。
     この書類の作成・提出費用は、22,000 円(税込)です。

  • 紙媒体での商標登録証
     商標登録証は、昔は紙で発行されていましたが、現在は電子的な出力でのみ発行されます。しかし、紙媒体での商標登録証を希望されるお客様は多くいらっしゃいます。そこで、当所では、紙媒体の商標登録証を取得するサービスを提供しております。

     紙媒体の商標登録証は、再交付という形で特許庁に申請することによって取得することができます。この場合の費用は、郵送費込みで 9,000円(税込)(特許庁費用 4,600円含む)です。

  • 不使用取消審判
     拒絶理由通知で引用された先行商標に使用の気配がない場合、不使用取消審判を請求して先行商標の登録を取り消すことによって、先行商標による拒絶理由を解消することができます。
     不使用取消審判の請求費用は、特許庁費用 55,000 円 ~、当所費用 55,000 円(税込)~になります。

  • 拒絶査定不服審判
     拒絶査定の内容に納得がいかない場合、拒絶査定不服審判の請求によって出願人の意見を伝えて、拒絶査定を覆すことで登録査定に導くことができます。
     拒絶査定不服審判の請求費用は、特許庁費用 55,000 円 ~、当所費用 55,000 円(税込)~になります。

商標登録までの流れ

1.お問い合わせ

 お問い合わせ時に、少なくとも
 ・お客様の氏名または会社名・住所

 ・お客様の連絡先(Emailアドレス、TELなど)

 ・登録したい商標(文字またはロゴ)
 ・その商標を使用したい商品・サービスの説明
 をご連絡ください。

 このとき、商標を使用する商品の写真や、商標の電子データ、ホームページのURLを一緒にいただけますと、スムーズに出願を進めることができます。

 もちろん、相談ベースのお問い合わせでも構いません。

2.商標調査(無料)、お見積り

 いただいた情報に基づいて、

 1.指定商品・役務、区分の決定

 2.識別性調査(商標法第3条第1項)

 3.類似商標調査

 を行います。

 調査結果、出願内容の草案、お見積書をメールにて送付いたします。
 なお、お見積書の費用は、出願から登録までの全ての費用を一括でいただくように記載しています。

3.出願

 送付された出願内容とお見積書の費用に納得していただければ、当所へのご入金(振込)をお願いします。

 ご入金が確認でき次第、速やかに商標登録出願を行います。

 出願完了後、関連書類をメールにて送付いたします。

 出願の審査結果は、通常、出願日から6か月ほどで出ます。

 審査結果は、登録査定または拒絶理由通知として通知されます。

 拒絶理由通知を受けた場合でも、登録の可能性があると判断できるときは、お客様とご相談のうえ、補正書・意見書の提出(原則無料)を行います。

4.登録査定

 登録査定が出ると、登録料の納付を速やかに行います。

 納付完了後、商標登録証を含めた関連書類をメールにて送付いたします。

 これにて、商標登録は完了です。 

 

 なお、もし登録査定に至らなかった場合は、あらかじめいただいていた登録料・登録時報酬を返金いたします。


商標登録更新のための費用

  登録が完了した商標登録は、登録料の選択により登録日から5年または10年有効ですが、更新手続を繰り返すことにより半永久的に維持することが可能です。

  更新のための当所費用は、区分数・期間(5年または10年)に関わらず、11,000 円(税込)です。

  また、別途、特許庁費用が区分数・期間(5年または10年)に応じて必要です。


  更新をご依頼いただけた場合は、次回更新期限の6か月前の案内をサービスさせていただきます。

 

  また、同時に複数件でご依頼いただける場合は、ボリュームディスカウントありますので、ご相談ください。

  なお、当所費用の他、特許庁費用が、更新1件あたり必要となります。


更新の期限管理サービス

 商標登録の有効期間は5年間または10年間ですが、更新手続を繰り返し行うことで半永久的に維持することができます。ただし、特許庁から更新期限に関する通知は一切ありません。 そのため、更新期限を忘れないよう、ご自身で確実に管理する必要があります。

 しかし、お客様がご自身でかなり先の更新期限を管理することは、極めて難しいのが現状です。

 特に、複数の商標登録をお持ちの場合、それぞれの登録ごとに異なる更新期限が設定されているため、すべての商標について更新時期を管理することは、お客様にとって大きな負担となります。

 そこで、当所では、ご自身で管理されている方の負担を軽減するため、更新の期限管理サービス低価格で提供しております。 更新期限を確実に把握していただけるよう、更新期限の6か月前・1か月前のタイミングで更新案内をお送りします。

 また、同時に複数件で期限管理をご依頼いただける場合は、ボリュームディスカウントありますので、ご相談ください。



 

 

お問い合わせは、お問い合わせフォームよりお願いします。

また、メールでのお問い合わせも受け付けております。

 お電話: 070-2022-7573 (平日9~18時)